チャットレディは大阪でも開業届は必要?開業届を提出する方法は?
こんにちは!大阪のチャットレディプロダクション「CHANCE」です!!
チャットレディの仕事を続けていると開業届を提出するのか迷うところです。開業届とは税務署に、どのような仕事をして収入を得ているのか、事前に報告する届け出のことで、個人事業主の多くが開業届を提出しています。開業届を提出で報酬の金額によっては節税ができる可能性もあります。
今回は、チャットレディが開業届を提出するメリットと提出方法について紹介します。
◆チャットレディが開業届を提出するのはなぜ?
チャットレディの仕事は、会社員とは違い個人事業主に分類されます。会社員は働く時間や日数が決められており、月の給与も若干の変動はありますが、基本は固定給になります。チャットレディの場合は働く時間や日数に決まりがなく、自分で好きなように働き方を決めることができます。つまり、働けば働くほど受け取る報酬も増えていきますが、働かなければ0円になってしまいます。さらに、個人事業主の特徴がもうひとつあります。稼げるチャットレディは会社員の倍以上の報酬を得ることもあります。そのため、何も対策せずに確定申告を行うと税金が高くなってしまうことです。開業届は高額納税から自分自身を守るために必要な手続きです。開業届と提出することで、節税することができます。
◆開業届を提出することで減らせる税金は?
会社員の多くは毎月の給料から健康保険・厚生年金・住民税などが天引きされます。しかし、チャットレディは個人事業主にあたるので、給料から天引きされることはありません。国民健康保険・国民年金・所得税・住民税などは自分自身支払わなければなりません。毎年4月~6月に1年分の納付書がまとめて送られてきます。支払いはもちろん一括・分割など分けることができますが、一括で払うとなるとかなりの金額になります。開業届と提出することで、これらの税金を減額できる可能性があります。
◆開業届の書き方
開業届を提出する際に、「開業届」と「青色申告承認申請書」の2つを一緒に提出することで税金を減額することができます。青色申告承認申請書を提出することによって、青色特別控除を使えるようになり、最大で65万円の控除を受けられるようになります。「収入」から「経費」と「控除額」を引いた残りの「所得」に対しての税金が課税されます。所得が多くなればなるほど、納める税金が少なくなります。
開業届と青色申告承認申請書の用紙は国税局のホームページからダウンロードできます。もっと簡単に手続きを行いたい場合は「開業free」というサービスがおすすめです。無料で会員登録ができ、質問項目を入力するだけで開業届と青色申告承認申請書の両方の書類を作成できます。10分もあれば書類が完成するので書き方に自信がない方はこちらを試してみてください。
◆開業届と青色申告承認申請書が完成したらどうするの?
作成した開業届と青色申告承認申請書は税務署に提出して完了です。住んでいる地域によって税務署の管轄がことなるので事前に国税局のホームページで確認しましょう。直接、税務署に持ち込むか郵送でも提出が可能です。
◆開業届の提出期限は?
開業届と青色申告承認申請書には提出期限あります。
・開業届→事業開始から1ヶ月以内
・青色申告承認申請書→事業開始から2か月以内または、青色申告をしようとする年の3月15日まで
開業届と青色申告承認申請書は開業したあとから申請することもできます。
◆開業届を失くしてしまった場合はどうなるの?
税務署に開業届を提出する際に、控を受け取ります。それを失くさないように保管しましょう。必要ないかなと思っていても、急に開業届が必要になることもあります。もちろん失くしてしまったときは再発行も可能です。しかし手数料が発生し、再発行した開業届を受け取るまでに1ヶ月以上かかってしまうケースもあるので要注意です。
◆まとめ
今回は、チャットレディに開業届が必要な理由と提出方法について紹介しました。
チャットレディで高報酬を得ている場合、開業届を提出することで税金を減額することができます。「開業届なんて書類を作るのが大変そう」と感じるかもしれませんが、だれでも簡単に書類作成が可能です。税金の支払いが高いなと感じたらまずは、開業届を提出してみてください。
CHANCE大阪ではチャットレディ10年経験のスタッフも在籍しているので、チャットについて困っていることや不安に思うことがあれば、いつでも気軽に相談してくださいね♪多くのチャットレディが毎日楽しくチャットができるようにサポートしていきます!